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【完全版】接骨院・整骨院が開業後、『鍼灸院』を開設するには?
整骨院や鍼灸院を開業するのには保健所の許可がないとできません。
当院は『整骨院』『鍼灸院』両方の許可を得ていますので
それぞれの特性を知っていますし、今回はこれから開業する人
『整骨院』『鍼灸院』の併設を考えている人のためになればと思い
その手順を順を追って説明していこうと思います。
最後まで読んでいただければ幸いです。
物件を決める前に保健所へ
本題に入る前に今回保健所の方に言われたのですが 『本当にこの場所でできるかわからないので物件は決める前に 1度来てください』と言われました。 僕は整骨院開業時には内装もすべて仕上げてから最後に保健所に 行ったので、なぜそんなこと言われるのかと思ったのですが 『水回りに行く前に施術室を通って行かないといけないなど 動線上不備があると申請がおりないのでそういうことがないように 前段階として確認しに来て欲しい』とのこと 『特に狭小スペースで鍼灸・整骨院を考えてる人はお願いします』 特に念を押されました。(当院もギリギリでした) 施術室は専用の施術室なので、通路になっては、いけないとのこと。 でも物件を抑えるのはほんの一瞬のタイミングだし そんな保健所に確認行ってからなんて言ってたらおそらく他の人に 取られちゃう可能性もでてくると思うので 現実的には6.6㎡の施術室、3.3㎡の待合室があればいいわけで なかなかそこまでする人はいないと思います。 先に言ってしまいますが、かく行政区域ひいては担当する方によっても チェックの度合いは相当変わってきます。 ある行政区域は書類の提出だけで実地検査はないそうです。 今回も同じ新宿区ですが整骨院開業時のチェックとは大きく隔たりがあり かなりびっくりしました。 そういう意味では新宿区は厳しく、担当する方も かなり厳格な方だったということがわかります。 しかしこればかりは指名したりすることができませんので これから開業する方の運次第ということになります。開設の手順
さきほども言いましたが 『整骨院』を開業している個人事業主の先生が『鍼灸院』を併設するには どうしたらいいのかを説明していきます。新たに申請する『鍼灸院』のレイアウト保健所に提出
整骨院の院長がダブルライセンスで 『鍼灸師』『柔整師』を所持している場合
この場合ですと新たにレイアウトを変える必要がありません。 院長は1人ですので治療を同時に行うことはありません。 ですから、施術室は『鍼灸』『柔整』2つの側面が被っても構いません。 このケースが最もスタンダードで大変なことが少ないと思います。スタッフ(鍼灸師)の免許で開設する場合
この場合ですと、鍼灸と柔整が同時に施術を行う可能性があるため 6.6㎡の施術室がそれぞれ必要になります。 ここが厄介な部分です(プラス待合室3.3㎡) さらに施術室間は間仕切りが必要になり (カーテンや下に車輪がついた移動できるものは不可) 簡単な衝立をおいた程度であればまずはねられます。 その上でビスで固定する必要があり 高さ制限や幅の規定はありませんが これも保健所の担当者にしっかり提示しどれを使うかは 確認を取ったほうがよいと思います。 (作ってからNGだとやり直しになる可能性があります) ちなみにまだ相談上の時ですがこれはOKをもらいました。 突っ張り棒タイプの間仕切りです。 最終的に業者に任せたのでこれにはしませんでした。 これが必ず通るかはまた別の問題なので 悪しからず。㎡数に関して
レイアウト等はご自分で寸法を出す方はあまりいないと思いますが 新宿の保健所は2年前からデジタルの計測器を使用しているようで 1ミリたりともごまかしはきかないようです。 3年前の当院のチェックの時はそのようなものはありませんでした。 必ず業者に頼み申請図を作りましょう。書類の準備
申請のレイアウトが通ったら次は必要書類が ありますのでそれを用意します。 ですので必要な書類等は- 印鑑
- 整骨院の申請図面1部
- 鍼灸院の申請図面2部
- 開設届け
- 施術所開設届出事項一部変更届